今般、厚生労働省は社会福祉施設等における利用者の面会と外出の基準を明らかにし、面会については「安全にできる方法であれば面会可能とする」、外出については「生活や健康の維持のために必要なものは制限せず行える」としました。
当施設では、これらを受けて、入居者様に少しでもご家族との交流の機会をお持ちいただきたいと考え、面会時間の延長やご家族との外出、ご家族による居室の清掃や衣替えのための入室、年末年始の外泊等について下記のとおり一定のルールを定めましたので、ご希望の方はお申し出ください。なお、第6波やオミクロン株を含めた今後の感染状況の推移により、随時、ルールの改定を行って参りますことをご承知おきください。
≪新型コロナウィルスに関する施設対応について≫
〇面会
内玄関又は面談室において、パーティション越しで20分を限度とします。
〇外出(外食)
目的地到着から1時間30分以内で、月2回を限度とします。
〇居室への入室
清掃や衣替えのための入室に限り、ご家族お二人で1時間を限度とします。
〇年末年始の外泊
2泊3日を限度とし、不特定多数の方との接触はお控えください。
※原則として、ワクチン2回接種済みのご家族を対象とし、例外については個別にご相談ください。